現代葬儀考

「墓」はどこへ行く

 

『捨てられる墓の墓 世話する人はもういません』(朝日新聞WEB新書)に、熊本県人吉市で13年に行われた市内の全墓地995カ所の現況調査の例が紹介されている。「市内の墓1万5123基の4割超、6474基が無縁墓だった。8割が無縁の墓地もあった」
地方の戦前からの墓地には「共同墓地」というのも少なくない。地域の人が共同で管理している墓地だ。戦後はこうした墓地の新設は許可されていないが、昔からある墓地は引き続いて使用できる。今では管理者が不在・不明の共同墓地も少なくない。戦後の高度経済成長によって引き起こされた人口大移動。地方から大都市周辺に人が大移動。1950年には郡部人口が8割だったのが、今や2割になった。人口移動は今でも続いている。東日本大震災では被災地の若い世代の多くが地元を去った。かつては次男・三男が家を出たものだが、今や長男も家を出る時代となった。
高齢者世代だけが残り、それもやがて死亡していくと、その家は空き家となる。その家屋は売買されることなく廃屋化していく。墓も同じ運命にある。特別なことではない。かつては地方から都市部への墓の「改葬」、つまり墓の引越しが話題となった。誰が言いだしたのか今では「墓ジマイ」と言う。古い墓を整理することを言う。
「終活ブーム」にあって「墓ジマイ」を本やWEBで解説する例が多いが間違いもある。「改葬」がけっこう複雑で面倒なのが要因の一つ。

墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)施行規則には、今まで焼骨のあった墓地、納骨堂のある市区町村長に、①死亡者の本籍、住所、氏名及び性別、②死亡年月日、③埋葬又は火葬の場所、④埋葬又は火葬の年月日、⑤改葬の理由 、⑥改葬の場所 、⑦申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係、を申請書に書き、さらに添付書類として「墓地又は納骨堂の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあっては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)」をつけて提出するとある。

こんなに面倒な書類をさっさとつくれる人はほとんどいないだろう。だから行政書士等に依頼することが多い。
誤解が多いのは、現墓地・納骨堂管理者に「現に遺骨がある」証明だけが課せられているのに、「改葬を承諾している」ことが課せられているとする誤解。

墓ジマイ、改葬が問題となっているが、現実はさらに先を行っている。墓地そのものの使用者が不在・不明、あるいは使用者がいても放置されている例が多いことである。人吉市の例は特別ではない。
墓は永久に存続するものではない、という現実を許容する以外にない。何せ都市化に加えて生涯未婚率の上昇、少子化が進む。「子孫」が、そう遠くない将来、不在または不明になる事例が少なくない。こうした現実を前提にして、これからの墓の問題は考えざるを得ない時代になっている。

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