葬送用語事典

や〜よ

ゆいごん(遺言)

法律的には「いごん」と読む。死後のことについて書き残すことで、遺言が法律的有効性をもつためには、方式や書式などが民法で詳細に定められている。普通方式には、自筆証書(全て自書)、秘密証書(自分で作成し、公証人に証明)、公正証書(公証人が作成)がある。特別方式とは船で遭難したりして死が迫っているときなどの普通方式では遺言できない場合の方式のこと。遺言で効力を発揮するのは財産の処分の仕方と子の認知・相続人の廃除・未成年者の後見人の指定・祭祀主宰者の指定など身分に関すること。

ゆいごんのーと(遺言ノート)

「遺言」は法律的文書で書式も効力の及ぶ範囲も定まっている。参照「遺言」。そこで葬式を含む死後のことについて(法的拘束力はないものの)自分の意思を簡易に明らかにしておくもののこと。定まった概念ではない。

ゆうきげんぼち(有期限墓地)

30年や50年という使用期限を設け、承継者がいようといまいとその期間は使用を認め、期限がきても承継者が契約を更新すれば使用できるとした墓地。期限がきて更新しない場合には合葬することが定められている。

ゆうじんそう(友人葬)

本来は「友人たちが主催して行う葬儀」一般を意味したが、現在では創価学会員が行う葬儀のことを特に指す。創価学会の葬儀の場合、僧侶を導師とせず、学会員の仲間が主導して行われる。

ゆかん(湯灌)

かつては近親者あるいは地域の者が担当し、お湯(通常適温のお湯をつくるのとは逆に、盥に先に水を入れ後からお湯を注ぎ適温にして作るので「逆さ水」と言う)で身体を洗浄し、仏衣に着替えさせて納棺した。これを「湯灌」と言う。身体を罪障から清める、浄化する、ということで中世から近世にかけては僧が行ったケースもある。また死後硬直を引き起こした遺体を座棺に収めるためという実用的機能もあった。近年の湯灌は、在宅入浴サービスから転じた湯灌サービス業者によるものが多い。湯灌車を用い、洗浄、化粧、着替えなどを行う。

ようがたれいきゅうしゃ(洋型霊柩車)

霊柩車の一種。洋型の特殊仕様車で、主として火葬場への遺体搬送に用いられる。特別車になる。戦後にアメリカの霊柩車は装飾型から寝台型へと変化。これが輸入されて使用されることから始まった。当初の使用はキリスト教や無宗教のときなどで少なかったが、90年代になり人気が高くなった。皇族は戦後はこの使用が多く、昭和天皇の葬儀でも使用された。

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