海洋民族の記憶の古層―『海へ還る―海洋散骨の手引き』を読む(1)
https://hajime-himonya.com/?p=1578
海洋散骨ガイドラインー『海へ還るー海洋散骨の手引き』を読む(2)
https://hajime-himonya.com/?p=1581
『海へ還るー海洋散骨の手引き』を読む
が少し長くなった。
今回はこれでまとめるため、少し長くなっている。
海洋散骨ガイドラインは極めてよくできている。
前回紹介していなかった項目で重要と思われるのは
10 日本海洋散骨協会ガイドライン遵守事業者の登録及び公表
である。
7散骨意思の確認業務、8散骨証明書の交付義務(情報の10年間保管義務を含む)と10遵守事業者の登録・公表と組み合わせることで、
誰がどういう目的で誰を散骨しようとしたか、その散骨はどの事業者がどこで実施したか、という記録が保管されることになる。
これにこだわるのは2点ある。
1つは、散骨の方法の相当の節度だけではなく、散骨の目的が「葬送」ではなく、「遺骨遺棄」になっていないかの確認である。
2つ目は情報の適正な管理である。
このために共通仕様の「散骨申込書」を作成し、これには特別な理由がない限り火葬許可証(火葬済印)、火葬証明書(分骨証明)、改葬許可証のいずれかを添付することを条件とするとよい。
加えて次の文書に申込者の自署を求める。
海洋散骨申込書
私は、海洋散骨ガイドラインを遵守して、下記の者の遺骨を、海洋散骨することを申込みます。
申込みにあたり、あくまで遺骨遺棄を目的としたものではなく、葬送を目的とすることを誓約します。
海洋散骨する被葬者氏名
添付する証明書 いずれかに〇 火葬許可証、火葬証明書、改葬許可証、その他( )
被葬者本人の生前の散骨希望する文書等がある場合はそのコピー
申込み者氏名(自署)
被葬者との関係
当事業所は申込み内容を確認しましたので、海洋散骨の申込みを受託します。
受託するにあたり、当事業所は、海洋散骨ガイドラインならびに関係法令を遵守します。
本申込書ならびに散骨証明書の控えは当事業所において「個人情報取扱に関する海洋散骨協会の基本方針」に従い、個人情報保護法等の関係法令の定めに従い、5年間適正に管理します。
事業所名
担当者名(自署)
申込書と受託書は同一の書面に書かれ、控えを申込者に残す。
散骨で必要なことは目的の正当性と方法の相当の節度である。
これを文書化することが望ましい。
自署とし、記名捺印にしないのは証拠の確保である。
記名捺印では偽造が行われる可能性があるからだ。
本書との関係でいえば、勝桂子さんによる第5章「墓じまいと海洋散骨」が本来で言えば、火葬許可証、火葬証明書(分骨証明)、改葬許可証の手続きについて実務家の立場で詳述されるべきである。
それが必ずしもそうなっていないのは残念である。
勝さんの指摘で、墳墓に収められているのは焼骨が埋蔵されている事例ばかりではなく、埋葬(土葬)された遺骨も古い場合あり、原状復帰、改葬作業においては費用が嵩む可能性がある、というのは重要である。
「墓じまい」という言葉自体が新しい用語で、法律概念としては改葬である。
承継者不在、あるいは墳墓が遠隔地にある、という理由で、これまであった墳墓を維持できないために整理する事例は、びっくりするほどではないが増加していることは事実である。
墓所は原状復帰すれば解決するが、問題は墳墓に埋蔵してあった遺骨の取扱である。
改葬とは墓地埋葬法第2条3項で
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
とある。
この先が永代供養墓(合葬墓)であれば問題は少ない。
これまで管理していた遺骨を、今後は承継を必要としない墓または納骨堂に託すことになるからだ。
しかし、この先が散骨であるとすれば、どうだろう。
これまでの遺骨の本人の生前意思、あるいは直接関係して供養してきた人の意思も不明である。
遺骨遺棄になるかならないか、かなり微妙である。
それが葬送であるならば、葬送する人の意思、心情が問われる。
個別の心情は問えないので、せめて散骨を申込む人が申込書に「遺骨遺棄ではなく葬送を目的としている」ことの意思表示が必要となろう。
そして申込む人も自らの死後に散骨を希望するのでなければ論理矛盾になるだろう。
供養論を展開するのであれば、主観で「寺院が悪い」とか、どこに、誰に責任を求めるか、ではなく、死者、遺骨に対する宗教感情の変化を社会背景との関係で整理して論じられるべきである。
その整理が充分にされていない議論展開になっている。
あえて些末な部分を例として取り上げる。
(墓じまいが)これほどに一気に、市民権を得、広まった理由は何でしょう?(略)よく言われるのは、核家族化によって、3世代で同居することが少なくなったからという理由です。(略)行政書士という立場からは、核家族が増えた端緒は、戦後に民法が改正されたとき、親と子のみの二世代戸籍が採用され、三世代以上がひとつの戸籍に入ることができない制度になったところにあると考えています。(略)すなわち、核家族を率先して推奨したのは、この民法を採用した政府だったのです。
明治民法の家制度が戦後民法で廃されたことは事実である。
戦後憲法と矛盾するからである。
「核家族を率先して推奨したのは、この民法を採用した政府だったのです」という意味不明な言葉は、では明治民法の家制度がよかったとするのか、という疑問をもたざるを得ない。
もちろん、そうではないだろう。
戸籍法が変わったりしたことが家族意識に影響を与えたことは事実であるが、それだけではない(勝さんも「端緒」と言っている)。
戦後、高度経済成長することで、郡部から都市部への人口の大移動が起こり、家族分散が生じ、都市部に移動した住民は地方の実家に住む親と同居せず、親と子のみの核家族単位の生活が多くなった。
核家族は、子が育ち独立すれば夫婦のみ世帯となり、どちらかが欠ければ単身世帯になる。
現在、全世帯の4分の1、一般世帯(施設等の世帯を除いたもの)の3分の1が単身世帯となっている。
「親族」と言っても、子ども時代に近くに住んでいた、行き来が多かった、今も連絡がある…というのであれば関係は親密である。
だが離れて、無関係に過ごせば関係は自然に疎遠になる。
今、葬儀で「親族席」が縮小傾向にあるのは、戦前と比べてではない。
1980年代、1990年代と比して大きく縮小している。
勝さんが言いたかったのは、供養する気持ちを持ち続けることの大切さ、ということだろう。
海洋散骨が増えた社会的背景については村田ますみさんの第1章「海洋散骨とは?」がよくまとまっており充分である。
村田さんは海洋散骨がどういうものであるか、イメージしやすく展開している。
海洋散骨基礎知識が40ページ程度にうまくまとまっている。
感心したのは「散骨の歴史」。
12ページ程度にコンパクトに、ヨーロッパ、アメリカ、アジア(特に中国、韓国)の火葬事情、墓地事情、そして日本の古代からの火葬史から現代の墓事情までまとめられている。
私はとかくグダグダ書く癖があるので、こうしたまとめ方には教わるところが多かった。
補完するなら、1960年代のローマ教会のバチカン公会議で世界的に火葬が公認化されて以降、火葬は近代葬法として村田さんが紹介した以上に、ヨーロッパ、アメリカで伸びている。
諸外国の火葬率の新しいデータは日本斎苑協会のホームページで見ることができる(イギリス火葬協会のまとめが出典)
http://www.j-sec.jp/files/f_1528351312.pdf
村田さんは2010年のデータで、ヨーロッパで火葬率70%を超えている国としてスイス、イギリス、スウェーデン、デンマークの4か国を挙げているが、2015・16年ではチェコ、スイス、スウェーデン、デンマークの4か国が80%を超している。
北米ではカナダが70%、アメリカ合衆国が50%と急伸している。
北米ではCANA(北米火葬協会)が2017年のデータを公表しているが、各州軒並み火葬率がアップしている。
「カリフォルニア州では火葬率が50%を超える」と書かれているが、全米で50%となり、西海岸ではワシントン州、オレゴン州では70%を超え、カリフォルニア州では61~70%となっている。
ニューイングランドの最東北部にあるメイン州でも火葬率は70%を超えている。
村田さんがカリフォルニア州法に着目しているのはさすがである。
散骨、エンバーミングでは、カリフォルニア州法が日本にとって参考となると思われる。