未だに改葬許可申請に、改葬先から受け入れ証明が必要と記載されていたり、改葬元墓地等管理者の埋蔵等証明が改葬承諾書みたいに誤解されている、と誤解されていたり、誤った記載をする説明が見られる。
そこで「改葬」に関する法令について詳しく書く。
「改葬」に関する法令
墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html
第1条第3項
「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
第5条
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
第8条
市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
第14条
墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
①第5条第1項の「市町村長」とは、第2項に規定されているとおり、「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」、つまり改葬元の墓地等の所在する市町村長。
②第8条第3項の規定が想定しているのは埋葬(土葬)された死体(の遺骨)を改めて火葬する二重葬を想定したものと思われる。
第5条第1項に「厚生労働省令で定めるところにより」とあるので、以下示す。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000024.html
第2条 法第5条第一項 の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項 に規定する市町村長に提出しなければならない。
第4条 法第8条 に規定する埋葬許可証は別記様式第一号又は第二号、改葬許可証は別記様式第三号、火葬許可証は別記様式第四号又は第五号によらなければならない。
《注釈》
③第2条第1項に定める市町村長に申請する「改葬許可申請書」の実例
・青森市
https://www.city.aomori.aomori.jp/seikatsu-anshin/kurashi-guide/saijyou-reien/documents/kaisou.pdf
・水戸市
http://www.city.mito.lg.jp/3500/3505/3539/p011604.htm
l・世田谷区(東京都)
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/111/203/204/d00005291_d/fil/kaisoukinyuurei.pdf
・岸和田市
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/uploaded/attachment/24943.pdf
・高知市
http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/67/yuuenshinsei.html
・宮崎市
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/funeral/cemetery/577.html
少し多く例を挙げたのはランダムに選んだ「改葬許可申請書」では改葬先の墓地等の「受け入れ証明」という項目名はなく、第2条第1項6「改葬の場所」という項目名に統一されていて、改葬先の墓地等からの証明書が要求されていないことを例証するためである。
④第2条第2項1に定める「埋蔵(埋葬・収蔵)証明」
これは改葬元の墓地等から現に遺骨が存する事実証明であって、改葬元の墓地等が改葬を承諾するものではない。
つまり改葬元の墓地等は埋蔵等証明に離檀料等を条件にすることはできない。
⑤第4条に定められている「改葬許可証」別記様式第3号
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei17/pdf/01.pdf
⑥厚労省による墓地埋葬法の概要解説
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130181.html
墓地埋葬法を巡る厚労省、都道府県、市町村の関係がわかる。